Q&A

技能実習の受入れはどんな職業でも可能ですか?
技能実習は86職種158作業と定められています。(令和4年4月25日時点)

詳しくはこちら【PDF:移行対象職種・作業一覧 [PDF:548KB]】をご覧ください。

申し込みから実習生の受入れまでにはどれぐらいかかりますか?
入国手続きや現地講習、入国後の集合講習などの為おおよそ半年程度のお時間をいただきます。

申告書類の不備や入国審査等により半年以上のお時間がかかる場合もあります。

技能実習生はどの程度の日本語を話せますか?
基本的な日本語を理解できる(日本語検定N4レベル以上)状態で配属されます。

入国前に現地の送り出し機関に認可を受けている教育機関で3~4ヵ月日本語や日本の風習、技能実習制度に必要な法律を学びます。

技能実習1号と2号の違いはなんですか?
在留資格の違いになります。

実習1年目が技能実習1号、2.3年目が技能実習生2号となります。2号に移行する際には日本語試験と技能評価試験に合格する必要があります。詳しくはこちら【技能実習生等向け技能検定の概要(厚生労働省HP)】をご覧ください。

技能検定は必ず受けなければいけませんか?
必須の受検になっています。

技能実習制度は技能実習を通じて技能を発展途上国への海外移転という国際貢献の観点で設立されています。その為、技能評価試験の合格は必須となります。受検申請は在留期間6ヵ月が過ぎる前に申請をし、受検は技能実習終了3ヵ月前までに行うことが推奨されています。

技能検定に落ちたらどうなりますか?
1回に限り再受検が認められています。

在留期間終了間際の受検ですと再受検の申請が間に合わず受検が受けられないこともありますので申請手続きには余裕を持たせてください。また、1号から2号への移行試験(基礎級)に落ちた場合は1年で帰国となります。

監理団体の一般と特定の違いはなんですか?
監理できる技能実習の区分と許可期間の違いがあります。

特定監理事業は技能実習1号・2号の監理のみとなりますが、一般監理事業では3号までの監理が可能になっています。それに伴い許可期間が特定は3年、一般は5年となっています。

実習生の職種や作業を途中から変更できますか?
原則変更は不可となっています。

入国前に受入れ先企業にて作成して頂いた技能実習実施計画書に基づいた実習内容を行っていただきます。

実習生の給与や待遇はどうなりますか?
日本人と同等以上の賃金を毎月決まった日に支払うことが義務付けられています。
労働時間や残業に決まりはありますか?
労働基準法に基づいて1日8時間以上の労働には36協定の締結が必要になります。
技能実習生の住居はどこになりますか?
受入れ先企業にて社宅やアパートを用意していただきます。

1人3畳以上、調理器具、冷暖房、寝具、IT環境等の整った生活環境を用意することが義務づけられています。また、技能実習生への過剰な寮費、光熱費の請求は中間搾取にあたり労働基準法でも禁止されています。

社会保険の加入は必須ですか?
加入は必須となっています。
技能実習生が病気や怪我等で実習の継続が困難な場合はどうなりますか?
一度中断手続きを取って頂き、改めて残りの期間の技能実習を再開することが可能です。

なお、技能実習を中断した実習生について本人の意思に反して強制的に帰国させるようなことは認められていません。違反した場合には技能実習法令に基づいた処分の対象になりますのでご留意ください。


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